よくある質問コーナーです。

Q1:共働きでもいいの?

A1:共働きでも登録は可能です。ただし、子どもとの交流がスタートする際には、子どもの都合を優先させていただきますので、お仕事の調整をお願いすることがあります。

Q2:単身者でも登録できるの?

A2:養子縁組里親は、単身者では登録できません。また、事実婚の場合も登録はできません。

Q3:養育里親と養子縁組里親は両方登録できますか?

A3:川崎市では両方の登録が可能です。ただし、最初の登録はどちらか一方での登録しかできません。その後、もう一方の種別への登録を希望する場合には、改めて申請書の提出や説明会の受講、研修、面接、訪問調査などが必要となります。

Q4:普通養子縁組を前提とした委託はありますか?

A4:児童相談所が行っている養子縁組里親の委託は、子どもの福祉を目的としているため、基本的に特別養子縁組を前提としています。普通養子縁組は家の跡継ぎを残すために作られた制度であり、児童相談所から普通養子縁組を前提としての紹介はありません。

Q5:認定基準に年収や部屋の広さは関係ありますか?

A5:関係あります。年収は一般的な生活水準を保てる程度。部屋の広さは、小学生以上のお子さんには個室が用意できる環境設定をお願いしています。

Q6:子どもが委託されるまでどれくらいかかりますか?

A6:ケースバイケースです。里親登録された年数や委託人数如何に問わず、お子さんの状況を優先して判断します。

Q7:川崎市外へ引っ越しを検討している場合、登録はできますか?

A7:基本的には、川崎市在住であることが条件となります。詳しくはお問い合わせください

※ 詳しくお知りになりたい方は、説明会(ご案内はこちら)へお越しください。