里親制度は、児童福祉法に定められた制度です。
こどもが健やかに育つためには、温かい愛情に包まれ、安定した家庭環境の中で育まれることが大切です。しかし、さまざまな事情により、家庭で暮らせない子ども達がいます。里親制度とは、そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、子どもへの理解を持って健やかに養育する制度です。
里親の種類(川崎市)
- 養育里親
社会的養護が必要な子どもを、その子どもにとって必要な期間、家庭に迎え入れて養育をする里親を「養育里親」といいます。
●委託される子どもは0歳~18歳まで。
●委託される期間は、数日~数年まで。
●児童相談所が一度に委託する子どもの人数は4人まで。
●問い合わせ先
⇒ NPO法人キーアセット(https://keyassetsnpo-kawasaki.jp/)
⇒ 電話:044-948-9146 - 養子縁組里親
何らかの事情により実親が育てることができず、親を必要とする子どもを特別養子縁組を前提として育ててくださる里親を「養子縁組里親」といいます。
●夫婦での登録が必要です。
●問い合わせ先
⇒ かわさき里親支援センターさくら(https://satooya-sakura.com/)
⇒ 電話:044-949-3108 - ふるさと里親
児童福祉法に定める里親とは異なる、川崎市独自の制度です。児童養護施設などで生活する子どものうち、親との交流や外泊が少ない子どもを、夏休みなどの長期休暇を利用してふるさと里親に委託します。家庭的な雰囲気を体験してもらうことで、子どもの福祉を増進したり、里親委託の促進及び、里親制度の理解促進を図ることを目的としています。
●問い合わせ先
川崎区・幸区・中原区にお住まいの方
⇒ こども家庭センター(中央児童相談所) 044-542-1234
高津区・宮前区にお住まいの方
⇒ 中部児童相談所 044-877-8111
多摩区・麻生区にお住まいの方
⇒ 北部児童相談所 044-931-4300
※専門里親、親族里親についてのお問合せも「ふるさと里親」と同じです。
